私たちについて

経営方針policy

  • 我々は、人事労務管理の専門家として顧問先の成長・発展に貢献します。
  • 我々は、目先の利益を追わず、顧問先の将来まで見据えた助言をします。
  • 我々は、常に法律に従って公正な立場で問題の解決に取り組みます。

職員宣誓OATH

  • 私たちは
    誠実にかつ細心の注意をもって業務にあたり
    労使双方からの信頼を得続け
    良好な雇用環境の維持を通じて
    地域企業の健全な発展に貢献します。
  • 私たちは 
    そのための努力を通じて
    自らの成長を実感できるよう
    常に高い目標を持って職務を遂行します。

事務所概要Office

名称 社会保険労務士法人OFFICE IDE
代表

特定社会保険労務士 井出登志夫

所在地 〒422-8006
静岡県静岡市駿河区曲金5丁目3番4号
TEL 054-266-3388
FAX 054-266-3389
E-mail roumu★officeide.name (★を@に変えて送信してください)
SRPⅡ認証

SRPⅡ認証

SRP認証は社会保険労務士事務所が個人情報を適切に取り扱っていることを、厚生労働大臣の認可を受けた全国社会保険労務士会連合会が公的に認証する社会保険労務士独自の個人情報保護制度で、当事務所もこの認証を受けております。

また、平成28年より運用が開始されたマイナンバー制度では、更に厳格な安全管理措置を講ずることが求められていますが、それに対応した「SRPⅡ認証事務所」としても認証されています。
所属団体 静岡県社会保険労務士会

プロフィールprofile

主な資格等 特定社会保険労務士
行政書士
職務経歴等 静岡県立静岡工業高校電子科卒業
会計事務所向けコンピューターメーカー等に勤務
平成 7 年 静岡市松成会計事務所入社
平成 8 年 行政書士試験合格
平成 9 年 社会保険労務士試験合格
平成10年 社会保険労務士事務所開設
平成20年 特定社会保険労務士付記
平成24年 行政書士事務所開設
平成30年 社会保険労務士法人OFFICE IDE設立
趣味等 身体を動かすこと
(スキーは1級です。他に水泳、山登り、筋トレ等いろいろやります。)
映画・音楽鑑賞
  

社労士紹介introduction

   
代表 社会保険労務士 井出登志夫 代表社員 井出登志夫

  会計事務所向けコンピューターメーカーの営業を経て、会計事務所勤務。在職中、行政書士・社会保険労務士資格を取得し独立。 

  会計事務所出身の経験を活かし、『コンプライアンスを重視しつつコスト感覚を兼ね備えた提案』が出来るよう心掛けています。
  私も皆様と同様、事務所の職員を雇用している事業主です。同じ経営者の仲間として、皆様の「人事に関する不安・不満」の解消にお役に立てるよう努力いたします!

社会保険労務士 海野 まみ
社会保険労務士 海野 まみ

何事にも丁寧に取り組むことを心掛けています。
細やかな対応で皆様のお力になれるよう努めて参ります。
社会保険労務士 中山 裕乃
社会保険労務士 中山 裕乃

初心を忘れず、お客様のご要望にお応え出来るよう
取り組んでいきます。

アクセスmap


社労士とはwhat

社会保険労務士は、複雑で多岐にわたる社会保険、労働保険に精通し、法令を順守した適切な事務手続、相談、指導と労務管理全般の豊富な知識をもって、事業の健全な発展と働く人の福祉向上に資することを目的とした「社会保険労務士法」に定められた国家資格者です。

企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

社会保険労務士に業務委託するメリットmerit

  • 労働・社会保険の複雑な事務手続から開放され、また担当の事務員を配属する必要がなくなりますから、企業経営に専念できます。
  • 行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。
  • 法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用できます。
  • それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関する適切なアドバイス、指導が受けられます。

にせ社会保険労務士に注意!!fake

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。

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